2024年11月29日
加入者の皆様へ
健康保険被保険者証廃止(令和6年12月2日以降)後の対応について
健康保険証は令和6年12月2日をもって廃止され、マイナ保険証に一体化されることになります。
よって、同日以降は健康保険証の新規交付、再発行は行われません。
令和6年12月2日以降に医療機関を受診される場合は、マイナ保険証をご持参ください。
マイナ保険証を所持していない方は、現在お持ちの健康保険証を令和7年12月1日まで
ご利用いただけますが、滅失(破損)等された場合は健康保険証の再交付は行いません。
その場合は、「資格確認書」の申請をしてください。
また、令和6年12月2日以降に扶養申請される場合、マイナ保険証を所持していない方に、
「資格確認書」を交付いたしますので、扶養申請の際に届出る「被扶養者異動届」の
「マイナ保険証利用登録(済・未)」欄(12/2以降新たに項目追加)に必ず記入願います。
●「資格確認書」について
・マイナ保険証を所持していない方等が交付対象で、医療機関を受診する際に提示
(交付には健保確認後3~4日かかります)
・様式はハガキ型(紙)
・従来の健康保険証に記載されている情報が記載されています。
・有効期限を設けることになっておりますので、有効期限後は使用できません。
・有効期限内に資格喪失(扶養取消)された場合は、健保へ返納願います。
・「資格確認書(再)交付申請書」はHP及びSharePointに掲載いたします。(12/2以降)
※マイナ保険証を所持していない方で健康保険証をお持ちの方へ、令和7年12月1日
までに「資格確認書」の一斉交付を予定しておりますが、交付日は未定です。
決定次第ご案内いたします。(申請は不要です。)
●「資格情報のお知らせ」について
・新規加入者全員(12月2日以降)に交付いたします。(交付には健保確認後3~4日かかります)
・記号番号及び資格取得日(加入日)等記載されています。
・令和6年9月5日以前の加入者には交付済
・令和6年9月6日以降12月1日までの新規加入者には、12月初旬交付予定
・マイナ保険証で受診した場合に、端末機器の不良等で資格の確認ができない場合
マイナ保険証と一緒に提示することにより受診が可能
●皆様へお願い
令和6年12月2日以降はマイナ保険証の使用が基本となりますので、
是非マイナンバーカードの健康保険証利用登録をお願いします。
以上、何かご質問等ございまいしたら、健康保険組合までご連絡ください。
厚生労働省からのリーフレットを添付いたします。ご覧ください。