2026年03月17日
「子ども・子育て支援金制度について」
子ども・子育て支援金制度は、社会連帯の理念を基盤に、子どもや子育て世帯を全世代・全経済主体が支える
新しい分かち合い・連携の仕組みです。
「支援金の徴収について」
子ども・子育て支援金は法律上保険料と規定されるものの、健康保険組合が加入者のために行う保険給付や保健事業に
充てることはできないため、あくまでも国の代わりに事業主と被保険者から徴収し、国に納付する役割を担います。
「徴収開始時期について」
令和8年4月保険料(5月納付分)から、健康保険料・介護保険料と合わせて徴収することになります。
※任意継続被保険者の方は、4月分保険料より徴収となります。
「支援金の使途について」
支援金は少子化対策を促進することを目的に、児童手当の拡充、妊婦のための支援給付や育児時短就業給付など
さまざまな施策に充てられます。
制度の詳細は添付ファイルをご覧ください。